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 中小企業緊急雇用安定助成金(中安金)

 景気の変動など経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、一時的に従業員に休業を行った会社に、従業員に支払う休業分の賃金に対し、助成金が支給されます。さらに教育訓練を行うと上乗せ支給があります。

 東日本大震災の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた会社が、従業員の雇用を維持するための休業も、中小企業緊急雇用安定助成金(中安金)の対象になります。

支給要件

1、最近の売上高又は生産量などの月平均値が、その直前3ヵ月間または前年同期に比べ   5%以上減少していること(5%未満であっても前期決算等の経常利益が赤字であれば可)

2、休業を実施する前にハローワークに休業等実施計画書を提出

3、従業員を休業させた場合に、平均賃金の60%以上の休業手当を支払っていること

助成率(受給額)

基準賃金額×休業手当の支給割×5分の4又は10分の9

例 全従業員の平均賃金額が10,000円 休業手当の支給割合が80%

  10,000円×80%×5分の4=6,400円

従業員の賃金額に関係なく、1人1日当たり助成される額は 6,400円

1人1日当たり7,505円が上限です

 特定求職者雇用開発助成金 

 

 60歳以上の高齢者、母子家庭の母等、就職が困難な方を雇入れた事業主に対して、一定期間経過ごとに支給される助成金です。ハローワーク等からの紹介が条件です。

対象労働者

・60歳以上の方

・母子家庭の母等

・身体、知的、精神障害者の方

など

支給額(中小企業の場合)

 対 象 労 働 者

 支給額及び期間

 短時間労働者以外

高齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等

 90万円 (1年間)

身体、知的障害者

 135万円 (1年半)

重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者)

 240万円 (2年間)

 短時間労働者

高齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等

 60万円 (1年間)

障害者 

 90万円 (1年半)

若年者等正規雇用化特別奨励金

フリーターなどの不安定就労者などを、正規雇用した事業主に対して、一定期間経過ごとに支給される奨励金です。ハローワーク等からの紹介が条件です。

   トライアル雇用活用型

 直接雇用型

 

 対象者

 ハローワークの紹介によりトライアル雇用として雇入れ、トライアル雇用終了後、正規雇用する場合  ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークの紹介により正規雇用する場合

トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の被保険者でなかった者

トライアル雇用開始日の年齢が40歳未満の者

雇入れ日現在の満年齢が、25歳以上40歳未満の者

雇入れ日前1年間に雇用保険の被保険者でなかった者

 支給額

最大 100万円(2年6ヵ月)   最大 114万円(2年9ヵ月)

3年以内既卒者トライアル雇用奨励金 

高校・大学等を卒業後3年以内の者を正規雇用へ向けて育成するために、まずは有期雇用(原則3ヵ月)で雇用し、その後、正規雇用に移行させた場合に支給される奨励金です。
ハローワーク等からの紹介が条件です。

 

 対象者

平成21年度3月1日以降の既卒者

1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない

40歳未満

 支給額

有期雇用期間 月額10万(最大30万円) 正規雇用後 50万円

中小企業基盤人材確保助成金 

会社を設立したり、個人で事業を創業したり、また、既存の事業以外の業種に進出した事に伴って、新たに経営基盤を強化する、一定条件の従業員(基盤人材)を雇入れた場合に、支給される助成金です。

主な支給要件  

1、法人の設立登記日個人開業日から6ヵ月以内に改善計画書を提出

2、事務所、店舗の賃貸料、設備の設置等創業に伴って発生じた費用を250万円以上負担する予定

3、改善計画提出後、新たに雇入れた従業員の給料が年収で350万円以上

 

 支給額

 基盤人材1人 140万 (1年間) 最大5人まで

 受給資格者創業支援助成金

雇用保険の受給資格者である失業中の方が、自ら創業または起業し、創業後1年以内に労働者を雇入れて雇用保険の適用事業主となった場合に、創業または起業に伴って発生した費用の一部が支給される、創業を支援する助成金です。

主な支給要件 

1、離職日において雇用保険の加入期間が5年以上あること

2、法人又は個人で事業を開始する前日において、失業等給付の基本手当の支給残日数が1日こと

3、創業後1年以内に、雇用保険にする労働者を1人以上雇入れること

 支給額

創業により発生した費用の3分の1(上限150万円) 2人以上の雇用で50万円上乗せ

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