中小企業緊急雇用安定助成金(中安金) |
景気の変動など経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、一時的に従業員に休業を行った会社に、従業員に支払う休業分の賃金に対し、助成金が支給されます。さらに教育訓練を行うと上乗せ支給があります。 東日本大震災の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた会社が、従業員の雇用を維持するための休業も、中小企業緊急雇用安定助成金(中安金)の対象になります。 支給要件 1、最近の売上高又は生産量などの月平均値が、その直前3ヵ月間または前年同期に比べ 5%以上減少していること(5%未満であっても前期決算等の経常利益が赤字であれば可) 2、休業を実施する前にハローワークに休業等実施計画書を提出 3、従業員を休業させた場合に、平均賃金の60%以上の休業手当を支払っていること 助成率(受給額) 基準賃金額×休業手当の支給割×5分の4又は10分の9 例 全従業員の平均賃金額が10,000円 休業手当の支給割合が80% 10,000円×80%×5分の4=6,400円 従業員の賃金額に関係なく、1人1日当たり助成される額は 6,400円 1人1日当たり7,505円が上限です |