〒414-0055 静岡県伊東市岡1308-17
営業時間:9:00~18:00
定休日:土曜日・日曜日・祝祭日
従業員が10人を超えたから
助成金を申請したい
就業規則はあるが、何年も内容を見直していない
労務管理の体制を整えたい
従業員からの要望があって
就業規則を依頼される経営者の動機は様々ですが、ではなぜ就業規則が必要なのでしょうか
就業規則を作成する上で重要な事は、「トラブル防止」と「企業の成長」の2点です
就業規則を作ると、従業員の権利が保障されてしまうと、考えている経営者の方もおりますが、就業規則がなくても、従業員の権利は、労働基準法等の法律で、すでに守られております。最近は、インターネットの普及などで、簡単に知識を得られる時代です。パートやアルバイト、派遣社員など雇用形態も変わり、権利を主張する従業員も増え、労使間のトラブルも増え続けております。
就業規則を作るにあたって、法的手続きからみても、従業員側は意見を述べるの留まり、必ずしもその意見を反映させる必要はありません。法律等に違反しない限りにおいて、会社側が一方的に定める事が出来ます
就業規則において、従業員の権利と義務を定め、従業員一人一人が勝手な判断・行動をしないように、自社独自の守るべきルール(規律)を明確にしておけば、ルール(規律)違反に対してはペナルティー(制裁)を課す事も出来ます。また、労使間のトラブルに発展した場合は、解決の判断基準になるのが就業規則です。
会社というチームにおいて、中小企業の経営者は、会社の利益を向上させるとともに、会社で働く従業員の生活を守ることに、日々努力をされております。従業員も、日々の生活の向上と自己実現の為に、会社に勤務し会社の利益に貢献するように努力しています。
プロスポーツチームが、勝つために、選手に組織の中で自由と規律を課すように、会社というチームにおいても、厳しい企業競争を勝ち抜いていくためには、権利(自由)とルール(規律)を明確にする就業規則が必要です。今まで曖昧にしてきたルールや約束事を、口約束ではなく、会社と従業員相互が、同じ認識を持つ為にきちんと明文化する意味でも就業規則が必要です。
また、どんな会社にしたいのか、従業員に何を望むのか、経営理念や経営方針を盛り込み、会社の実態に即した自社の独自のルールを、就業規則に定め運用することで、規律のある職場にすることができ、安心して働くことが出来る環境が整備され、従業員の定着率、モチベーションを上げ企業の成長につなげることが出来ます
就業規則は定期的な見直しを
就業規則を作成してある会社でも、実際には以下のような状況になっていませんか?
こんな就業規則は要注意!
・いつ頃就業規則を作ったかわからない
・作ってはあるけれど、どこに保管してあるかもわからないし、何年も読んでいない
・雛型の就業規則を、そのまま使用している
・同業他社からもらった就業規則を、自社用に一部手直しして、使っている
・助成金をもらう為に、就業規則を作った
・何年も見直しをしないで、法改正にも対応していない
就業規則は、一度作ればそれで終わりと言うわけではありません、法律も頻繁に改正されます。
一つでも当てはまる会社は、専門家に依頼して見直しを行うか、新規作成をお勧めします
自社の現状に即した内容にすることが、トラブルの防止につながります
STEP1 ヒヤリング
就業規則の内容は、会社の規模や業態に即したものであることが求められます。当事務所ではヒヤリングを重視し、現状を把握した上で、様々な企業形態に対応した就業規則を作成します
STEP2 ご提案
ヒヤリング、現在の就業規則の診断を通して、専門家として法令に精通した社会保険労務士が原案を作成し提案いたします
STEP3 修正
法令と社内事情を織り交ぜながら、就業規則を精密に構築していきます。そのために、ヒヤリングと提案を繰り返しながら、もっとも会社に対応した就業規則を目指します。また、この過程を通じてお客様が現在の法令を詳しく知ることができるのも大きなメリットです。
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静岡県伊東市の社会保険労務士山本事務所です。伊東市、熱海市、三島市、沼津市など伊豆地区を中心に社労士として活動しております。親切・丁寧な対応で会社の発展をサポート致しますので、助成金申請から就業規則の作成・変更、労働相談、労働保険・社会保険のアウトソーシング、給与計算まで労務管理の事ならお気軽にご相談下さい。
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