めんどうな書類作成・申請手続きはプロである社会保険労務士にお任せ下さい
こんなとき、どんな手続きが必要か知っていますか?
従業員を雇った・従業員が退職した・従業員の扶養家族が増減した
昇給などにより給与額が変更になった、賞与を支払った
従業員や家族が出産した、従業員が育児休暇・介護休暇を取得した
従業員が仕事中・通勤途中にケガをした、従業員が2週間休んで給与を支給しなかった
小規模の事業所では、経営者が担当したり、専門の担当者を置かずに手続きをしているケースを多くみかけます。保険給付の存在を知らなかったために、受給できる要件に該当しているのに、請求していなかったというケースもあります。
当事務所では、専門家である社会保険労務士が担当させていただきますので、正確かつ迅速な手続きをさせていただきます。
従業員の方の採用・入社から退職、出産、病気、仕事中のケガなど、煩雑で面倒な手続きを迅速に確実な対応をお約束いたします。是非、当事務所を企業経営にご活用下さい。