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Q 当社は小売業を営んでおります。従業員の労働時間は1日8時間で、シフトを組んで週2日の休みを与えております。毎年、繁忙期と閑散期があるのですが、変形労働時間制を採用すれば、繁忙期に労働時間を長くすることや、出勤日数を増やすことが出来ると聞きましたがどのような制度ですか

A 労働基準法第32条では「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間、1週間について40時間を超えて労働させてはならない」と規定しています。これが、週40時間労働制といわれるものです(特例措置対象事業場の労働時間は、週44時間です)

 変形労働時間とは、繁忙期に出勤日数や労働時間を多くするかわりに、閑散期に出勤日数や労働時間を少なくするといってように、業務の繁閑や特殊性に応じて、所定労働時間をあらかじめ配分し、これによって全体としての労働時間の短縮を図り、週40時間労働制をクリアするものです。
 労働基準法においては、「1ヵ月単位の変形労働時間制」「1年単位の変形労働時間制」「1週間単位の非定型的変形労働時間制」「フレックスタイム制」の4種類の変形労働時間制が認められています。 
 御社の場合は、毎年、繁忙期と閑散期があるということですので「1年単位の変形労働時間制」を検討してみてはいかがでしょうか
 1年単位の変形労働時間制とは、1年以内の一定の期間を平均し1週間の労働時間が40時間以内の範囲において、特定の日又は週において、1日8時間又は40時間を超え、一定の限度で労働させることができるものです。御社のケースでは、所定労働日を繁忙期に週6日、閑散期に週4日にする事もできるということになります。
 1年単位の変形労働時間制を採用するには、労使協定により(1)対象労働者の範囲(2)対象期間(1年以内)及び起算日、(3)特定期間、(4)対象期間における労働日と労働日ごとの労働時間、(5)協定の有効期間を定め所轄労働基準監督署に届け出ることが必要です。
また、労働日や労働時間の設定についても制約があり、就業規則の変更も必要になります。

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