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Q 通勤中に従業員がケガをして休業をしています。仕事中のケガで休業しているときは、労災保険で休業補償されない最初の3日間は、会社で休業補償しなければいけないと聞きましたが通勤中のケガでも会社で補償しなければいけないのでしょうか

A 労災保険では、労働者が仕事中に事故(業務災害といいます)、または通勤中に事故(通勤災害といいます)に遭い休業している場合、その労働者の平均賃金の60%が支給されることになっています。これを休業給付といいます。
これに加えて社会復帰促進等事業の一環として平均賃金の20%の給付も行われますので、休業中は平均賃金の80%が補償されます。
さて、ご質問にもあるように休み始めの3日間については、労災保険上は、休業給付が支給されないことになっています。業務災害の場合は、労働基準法で会社に補償義務があり、平均賃金の60%を会社が補償するよう定められています。業務中の事故は、従業員が会社の支配下に置かれているため、休業1日目から補償する責任があると考えられているからです。
 これに対して、通勤災害には、会社責任はないことになっています。従業員の居住地、通勤経路等の選択は従業員の責任によるものと考えられているからです。
 従って、ご質問のような通勤災害で休業する場合、最初の3日間の休業に対する補償義務は会社にはありません。

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