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Q 当社では従業員を採用したときは、3ヵ月の試用期間を設けております。この度、中途採用した従業員が、何度か遅刻をしたりと仕事に対するやる気が感じられない為、本採用を拒否しようと考えておりますが問題はありますか

A 多くの会社では従業員を採用する時は、その人の能力や適格性を判断するために、試用期間を設けております。試用期間の長さについては、労働基準法等で決まりはありませんが、一般的には3ヵ月の会社が多く、最長でも1年が限度と解釈されています。
今回ご質問のように、試用期間中の適格性をみて、本採用を拒否することとした場合、法律上は解雇になります。経営者の中には試用期間中の場合は、いつでも解雇できると考えている方もいますが、試用期間中の者でも入社して14日を超えている場合は、解雇予告を行うか、解雇予告手当の支払いをしなければなりません(労働基準法20、21条)
本採用を拒否した場合は解雇になりますので、解雇の正当性が問われることになります。
試用期間中の解雇は、本採用後の解雇に比べて基準が緩やかで比較的認められやすいですが、解雇に値する客観的な合理的理由は必要になる事には変わりありませんので、能力や適性の不足を証明する具体的な根拠を示す必要があります。

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