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Q 先日、新たに採用した従業員と雇用契約を結ぶ際、賞与を支給しない旨を説明し、雇用契約書に「賞与なし」と記載して雇用契約書をかわしました。賞与なし、ということは本人も了承しています。しかし、当社の就業規則には、賞与を7月と12月に支給すると記載があります。このような場合、雇用契約書通りにこの従業員に賞与を支払わなくても問題ないですか
A 就業規則に記載されている内容と、雇用契約書で個別に交わした内容とに違いがある場合は、基本的には就業規則が雇用契約書より優先されると考えます。
 労働契約法第12条にも、「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は就業規則で定める基準による。」と記されています。
今回の場合、賞与を支払う旨が就業規則に規定されているということですので、賞与なしという雇用契約を交わしても、全体の年収などで一言では言えませんが、賞与を支払う必要がでてきます。社員就業規則なのかパート就業規則なのか、適用される範囲は明確にする必要があります。
また、就業規則で定める労働条件を上回る労働条件を個別に雇用契約書で交わしている場合は、雇用契約書の労働条件が有効とされます。
 例えば、就業規則に規定のない手当を雇用契約書に記載し契約を交わした場合、就業規則に規定がないことを理由に支給しないということはできません。

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