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Q 当社の勤務時間は、8時半から17時半です。しかし、始業時刻前の8時15分から朝の掃除を皆で行っています。この時間は労働時間と考えなければいけなせんか

A 労働基準法にいう労働時間とは、使用者の指揮監督下にある時間をいいます。今回のような時間が労働時間か、労働者の自由時間とされるかは、以下の点で判断されます。

1 使用者の命令があるか
個別的指示や就業規則等ではっきりと義務づけられている

2 法令で義務づけられているか
安全衛生法上着用を命ぜられるている(有害作業の保護衣や保護具の着用等)

3 黙示的な命令があるか
その作業を行わない場合、事実上不利益な取扱いがされる

4 仕事を行うに際して通常必要とされるものか

上記に該当する場合は労働時間であり、それ以外の場合(労働者が自主的に任意で行っている場合等)は労働者の自由時間とされます。
 今回のご質問のように、本来の業務とは関係なく、職務遂行上必要な作業でもない作業に要した時間は、一般的には、労働時間ではないと考えられがちですが、このような場合であっても、使用者の指揮命令に基づいて行われているものであれば、労働時間となります。
労働時間として取り扱わないというのであれば、朝の清掃についてはあくまで社員の心構えとして要請するに止め、義務付けや強制をすることは避けるべきです。

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